福利厚生費、範囲と課税・非課税をわかりやすく解説しました


決算・申告をするときによく目にする「交際費」や「福利厚生費」。なんとなくわかった気になって、処理していませんか?日々の経理処理に役立てるため、福利厚生費の税金の処理(課税・非課税・範囲)について、わかりやすく解説しました。







福利厚生費とは

福利厚生費

従業員の役に立てる(メリットを与える)ための制度のことで、少なくとも以下の2要件を満たす必要があります。

  • 全ての従業員が利用できること
  • 常識的な範囲(明らかに賞与に見えるようなものではない)
  • 会社の規定などに明示して、全従業員が使える制度であることが明らか(周知されている)

例えば、従業員が誰でも利用できるスポーツジムなどがその一例です。

福利厚生費と交際費

交際費は「得意先・仕入先などの、ビジネスに関係のある人へ与えるメリット」であるのに対して、福利厚生費は「もっぱら従業員に与えるメリット」である点が異なります。

福利厚生費と課税

福利厚生費の上限

「常識の範囲内」という制限があるだけで、明確に「◯◯円」という上限規定はありません。




福利厚生費の範囲(課税と非課税)

健康診断の費用

会社・事務所の福利厚生制度の一環で健康診断の制度を設けていれば、健康診断の費用は経費にできます。

特定の従業員だけしか使えないような場合はダメで、事業主や社長は経費に入れることはできません。

つまり、「全従業員」「ある一定水準以上の従業員全員」が対象でなければいけません。

福利厚生費と食事代

たいていの場合、従業員の食事の代金は自分で払うものなので、経費に入れられません。

しかし、以下の条件を満足していれば、経費に含めることができます。

  • 食事代のうち、半額以上を従業員が負担している
  • 雇い主側の負担が、一人当たり3,780円(税込かつ月額)以下であること

研修費など

「会社の業務で使う」という条件はつきますが、技術や知識を得ることを目的にしたセミナー参加費用などは経費に含めることができます。

例えば、経理部員が取得しようとする簿記検定などの、資格検定の講座費用などが挙げられます。

福利厚生の施設

これも「全従業員が利用できる」といった条件を満たす必要はありますが、従業員が利用するスポーツジムの費用も経費に入れることができます。

まとめ

税金の話に関しては、交際費は限度額が定められているのに対して、福利厚生費は明確な限度額がありません。

当記事の冒頭にある、「福利厚生費」の考え方をしっかり理解してから制度を導入していきましょう。







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