ひとり起業した方には、豊富なノウハウをもった高齢者を雇うこともあるでしょう。では社会保険はどうなるのでしょうか? 野党時に知っておきたい健康保険・厚生年金保険・後期高齢者医療保険の知識をまとめました。
Contents
ひとり起業で知っておく高齢者を雇うときの社会保険
個人事業と会社
会社を作らないで起業するパターンのことを、個人事業といい、そのときのひとり起業家は「個人事業主」といいます。
社会保険は、「個人事業主」のときと「会社」のときでは、ルールが異なっているので注意が必要です。
個人事業主のときは国民年金
原則、すべての人が入らないといけない年金制度です。
会社に雇われていない人や、個人事業をしている人は、国民年金に入ります。
会社になったら厚生年金保険
会社に入ったら、雇っているひとも雇われている人も、「厚生年金保険」という制度に入ります。
社会保険料は雇う側も負担
健康保険料と厚生年金保険料については、雇う側と雇われる側が保険料を半額ずつ負担する「労使折半」という考え方が採用されています。
具体的には、雇われている側が負担する社会保険料を、雇っている側が給料から天引きします。
その上で、雇っている側が負担する社会保険料とあわせて、納付するという仕組みです。
健康保険
保険の対象になることを被保険者になるといいますが、会社に入ったら健康保険の被保険者になります。
但し、健康保険には年齢制限があり、75歳未満の人が対象になります。
75歳以上の人を採用した時に、まちがって天引きしてしまわないようにしましょう。
厚生年金保険
保険の対象になる人のことを「被保険者」といいますが、厚生年金保険の被保険者には年齢の制限があります。
具体的には70歳未満であることが要件に掲げられているので、仮に採用した人が70歳以上であれば、厚生年金保険料を払う必要はありません。
なお、年金をもらっている人を会社が採用した場合は注意が必要です。
厚生年金と給料を合わせて、月額46万円を超える金額を受け取ることになれば、受け取る年金に制限がかかるので、注意が必要です。
後期高齢者医療保険
75歳以上になると、後期高齢者医療保険料を払わないといけません。
後期高齢者医療保険については、被保険者(=雇われる側)個人の話なので、雇う側は一切関知しません。
つまり、後期高齢者医療保険については「労使折半」という考え方がないのです。
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