こんにちは、うちだです。寒さが一段と厳しくなってきました。1月31日が提出期限の書類に「支払調書」があります。正式には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というのですが、専門用語があるので、とっつきにくい印象もあります。今回は、参考知識と合わせて支払調書の書き方を解説しました。
Contents
支払調書とは
支払調書とは?
支払調書とは、税理士や会計士・弁護士などのいわゆる士業の方から、専門知識のサービスを受けるような場合に提出が求められる書類です。
支払調書には、以下の情報を記入します。
- 支払った報酬の内容
- 支払った金額の合計
- 天引きされた所得税(=「源泉徴収税額」といいます)
以下が、支払調書のイメージ図です。
支払調書の提出義務
支払調書を作成して提出しないといけないか否かは、以下のフローチャートに従って判定します。
源泉徴収・源泉所得税
例えば、弁護士への報酬が1,000円だとすると、所得税はサービスを受けた方が天引きして(100円とします)、900円を弁護士へ支払います。
実際はこのような小さい金額ではありませんが、これが大まかな源泉徴収・源泉所得税の仕組みです。
支払調書とマイナンバー
支払調書は税務署へ提出するのですが、税務署提出用にのみマイナンバーを記載し、上で触れた方々へ渡すものにはマイナンバーは書きません。
支払調書とエクセル
「支払調書 エクセル」で検索すると、国税庁のe-Tax用のウェブサイトからダウンロードすることができます。
支払調書の提出期限
翌年度の1月31日までです。平成29年度の場合は、平成30年の1月31日です。
支払調書と確定申告
確定申告書を提出するときに源泉徴収票は添付して提出しますが、支払調書の提出は不要です。支払調書は確定申告書を作るための根拠資料という位置付けです。
支払調書の書き方
支払調書の書き方の留意点は、以下の通りです。なお、覚えておくべき専門用語も、以下に合わせて記載しておきます。
- 区分:「税理士報酬」「講演料」など、支払いの内容を記載します
- 細目:関わった内容を書きます
- 個人番号:マイナンバーのことです
- 法人番号:国税庁の法人番号公表サイトで確認できます
- 源泉徴収税額:天引きされた所得税のことです
まとめ
支払調書を作成するときは、「書き方」欄にまとめた専門用語の意味を確認しながら進めましょう。
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