「今年も少し儲けが出たから、確定申告しないといけない」と思っていませんか?確定申告をうっかり忘れてしまうとまずいですが、しなくてもいい確定申告をして、損はしたくないものです。今回は、確定申告をしなくていい制度「確定申告不要制度とは?」をわかりやすく解説します。
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確定申告不要制度とは?わかりやすく解説!
「1円でも儲かったら、確定申告はしないといけない」と思い込んでしまいがちですが、「確定申告が必要な人」はルールで決まっています。これを「確定申告不要制度」といいます。
もっとも、しなくていい人でも、天引きされた所得税があって「還付を受けたい場合」は、確定申告することは可能です。「したらいけない」という制度ではありません。
確定申告不要制度と年金
国民年金や厚生年金など(=「公的年金」といいます)を受け取ったら、一定の計算を経た上で「儲け(=所得)」があったと判断します。
公的年金の儲けは、「雑所得」(=「他の9つのどの所得にも当てはまらない所得」という意味です)という区分になります。なお儲けの種類については、『所得は10種類』で解説しています。
年金を受け取っている場合に確定申告をする必要があるか否かは、下記のフローチャートを使って判定します。
確定申告不要制度とサラリーマン・会社員
サラリーマン・会社員などの、「給料・賞与」をもらっている場合も、確定申告不要制度があります。
詳細は以下の関連記事で解説していますので、参考にして下さい。
https://uchida016.net/bitcoincash-tax-return/
分離課税とは?
配当などの儲けについて、確定申告が必要か否かを知るためには、「分離課税」「総合課税」を理解しておく必要があります。
先ほど儲け(=所得)は10種類といいましたが、10種類の儲けの税金を計算するときは、2つのグループに分かれます。
1つ目は、他の儲けを集めて、合計して税額を計算するもので、「総合課税」と呼ばれます。2つ目は、他の儲けとは分けて別々に税額を計算するもので、「分離課税」といいます。
確定申告不要制度と配当・配当金
配当金の税金は、他の儲けと合計して税金を計算する「総合課税」と、他の儲けとは分けて別々に税金を計算する「分離課税」のいずれかを選択することができます。
このうち、分離課税はさらに2つに分かれます。1つ目は「申告分離課税」と呼ばれる方法で、その名の通り配当の儲けを「申告」する方法です。
そして2つ目は、配当を受け取る時に所得税を天引きされて、所得税は完結する「源泉分離課税」と呼ばれる方法です。
確定申告不要制度と特定口座
上場株式を持っていて配当金を受け取ったときの儲けを「配当所得」といいますが、いくら儲かったのかを証券会社が代わりに計算してくれる制度があります。
これを「特定口座」といい、所得税が天引きされる「特定口座(源泉徴収あり)」と、所得税が天引きされない「特定口座(源泉徴収なし)」があります。
総合課税と分離課税のどちらがいいのかの考え方は後日解説しますが、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると確定申告をしなくてもよくなります。
もっとも、損失を繰り越したいといった要望があれば、確定申告をしなければいけません。
まとめ
年金の場合はフローチャートを見ながら「確定申告が必要か」をチェックし、配当の場合は、上述の特定口座のところを読みながら、申告することが得なのかどうかをチェックしましょう。
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