起業して個人事業主・法人が、売上1000万円を超えたらうれしいですよね。でも、消費税のことを忘れていませんか?消費税は1000万円が「払う義務があるかの基準」になっているので、売上1000万円が見えてきたら、超えてしまう前に「消費税はいくら?」か考えてみましょう。今日は、そんなプチ成功者のあなたに、考えておきたい消費税のことをお送りします。
Contents
売上1000万と消費税
消費税を払う義務(納税義務)とは?
消費税は、ビジネスをしていない人もお店で払っていますが、税務署へ消費税を納税する義務を負っているのは「ビジネスをしている人・法人」だけです。
そんな人たちのことを「事業者」、消費税を税務署へ納める義務を負っていることを「納税義務」といいますが、全ての事業者が消費税の納税義務を負っているわけでもありません。
詳しくは以下の関連記事で解説していますが、カンタンにいうと「2年前の売上が1000万円を超えている」事業者が、税務署へ消費税を納税しないといけません。
個人事業主が年収1000万円を達成した場合は?
個人事業主の決算は暦年(1月1日〜12月31日)なので、今年の売上が1000万円を超えたら、2年後に消費税の納税義務が発生します。
もし消費税の納税義務を先延ばししたいなら、自分の事業を(資本金1000万円未満で)法人化すれば、原則としてさらに約2年程度先延ばしはできます。
ですが、法人を作ると「法人住民税」という税金が新たにかかってくることを記憶しておきましょう。
法人を設置した都道府県や市町村によって金額は異なりますが、赤字でも概ね年額7万円超の税負担が発生すると考えておいたほうがいいでしょう。
ちなみに「原則として」と限定を打ったのは、消費税には「特定期間」というルールが別途設けられているからです。
特定期間の話は、後述します。
売上が1000万円を法人が達成した場合(消費税の確定申告は年商いくらから?)
法人が決算をする期間のことを「事業年度」といいますが、法人の場合は事業年度を自由に決めることができます。
消費税を考える上での売上の集計も、個人事業主のような「暦年」ではなく、「事業年度」で判断します。
従って、会社を立ち上げて間もない会社が、事業年度の売上1000万円を達成したら、原則として「翌々事業年度」から消費税の納税義務が発生するので、確定申告が必要です。
また法人の場合は、「売上1000万を達成していないから、安心」というわけではありません。
設立初年度の事業年度が12ヶ月に満たなかったら、年換算して消費税の納税義務を判定します。
例えば設立事業年度が8ヶ月で、売上高が800万円だったとしましょう。
12ヶ月に換算すると売上高は1,200万円になり、納税義務が発生します。
また、個人事業主の場合と同様に「原則として」と限定したのは、特定期間のことを別途考える必要があるからです。
特定期間に注意しよう!
個人事業主の場合は、前年の前半6ヶ月の売上が、法人の場合は、前事業年度の前半6ヶ月の売上が1000万円を超えていたら、今年から消費税の納税義務が発生します。
「消費税は2年後の話」とタカをくくっていると、思わぬ税負担が発生するので、注意しておきましょう。
売上1000万円を超えた時の消費税はいくらか計算?
原則課税の場合の税金
所得税の場合は、儲けに課税されます。
一方の消費税は、「消費税を課税する売上」と「消費税を課税する仕入れ」の差額を納税します。
なので、売上1000万円を超えても、薄利多売であれば、思ったほど消費税の負担が多くないかもしれません。
そうでないのなら、税抜きの「消費税を課税する売上」と税抜きの「消費税を課税する仕入れ」の差額に8%をかけてみましょう。
おおよその消費税がわかります。
簡易課税の場合の税金
「消費税を課税する売上」と「消費税を課税する仕入れ」を記録しようと思ったら、そもそもどんな取引に消費税が課税されるのかを知っておき、しかも記録をしておく必要があります。
事業を始めて間もない人・会社が、知識も乏しい中でそんな記録をするのは、かなりの負担です。
そんな声に応えるために、「消費税を課税する売上」さえ記録しておいてくれれば、定められた一定率をかけて「消費税を課税する仕入れ」を推定計算する制度が設けられています。
この制度のことを簡易課税といいます。
自分のビジネスがどんな売上から構成されているかが把握できれば、おおよその消費税を推算することができます。
まとめ
売上1000万を超えても慌てる必要はありませんので、当ブログ記事を読んで慎重に分析してみましょう。
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