こんにちは、内田正剛@うちだ会計事務所です。遺族のトラブルを避けるために遺言を書くことがありますが、何でも書いたらOKというわけではありません。今日は、注意点・確認するポイント・やり方を誰でもできるようにまとめました。
遺言書の書き方注意点
遺言とは
自分の財産は、自分の意思通りに処分できるのが原則です。
でも、自分が亡くなってしまうと意思を実行することができなくなるので、遺言制度があります。
遺言書の注意点
遺言は、自分が亡くなった後の遺族間でのトラブルを防ぐために書くものでもあります。
逆にいうと、遺言があれば相続は遺言通りに行われるので、遺族でトラブルが発生する余地がないのです。
そのため、遺言を書く場合は、以下のポイントに注意しましょう。
遺留分を侵害しないように(ポイント1)
どんな場合でも、最低限受け取れる遺産金額を「遺留分」といい、法律で定められています。
なので、遺言で「全部〇〇にあげちゃう」ということを書いてしまうと、「遺留分」を侵害してしまうので、トラブルになります。
ただし、「〇〇に全部あげちゃう」という遺言は無効というわけではなく、実際の相続の時に、「遺留分を侵害された」遺族から、「法律で認められている最低限はください」という請求がされることがあります。
これを、「遺留分減殺請求」といい、法律でも認められている権利です。
ちなみにこれは「権利」であり「義務」ではないので、遺族が不満に感じないのなら請求の必要はありません。
遺言を定期的にチェック(ポイント2)
遺言は一回書いたらそれが最終版というわけではなく、書き直しが可能です。
つまり、最後に書いた遺言が有効になるので、刻一刻と変化する財産の状況に合わせて書き換えていくようにしましょう。
その際は、くれぐれも遺言書が複数あることのないよう、古い遺言書の処分もお忘れなく。
遺言と違う相続には相続人全員の同意が必要(ポイント3)
遺言は亡くなった人が、「遺産を〇〇してほしい」と自分の意思を示した非常に重要なものです。
そのため、軽はずみに遺言を否定するのは、「自分の財産は自分が自由に処分できる」という原則に反してしまいます。
そこで、遺言と違う相続をしたければ「遺族(相続人)全員の同意」を求めることで、制限をかけています。
公正証書遺言には証人が2人必要(ポイント4)
公証役場というところで作る遺言を「公正証書遺言」といいますが、証人が2人必要です。
仮に証人になってくれる知り合いがいないのなら、公証役場で日当を払えば証人を確保することができます。
作成年月日・署名・捺印が必要(ポイント5)
作成年月日がきっちりと書かれていて、署名・捺印が必要です。
「吉日」といった、日付を特定できない記載は無効です。
遺言は勝手に開封したらダメ(ポイント6)
通常は遺言を封筒に入れるので、勝手に開封したらダメで、家庭裁判所の「検認」という手続を経て、開封されます。
誰でもできるやり方のまとめ
遺言書を自分で書く(自筆証書遺言)
自分で書いた遺言を「自筆証書遺言」と言い、自筆ではない場合に比べて「お金をかけずに簡単に作れる」というメリットがあります。
一方で、紛失や偽造される可能性があるので、相続手続で使うには、家庭裁判所で「遺言書が存在すること」や「内容」を確認してもらうために、調査してもらう手続が必要になります。
これを「検認」といいますが、遺族の誰かが、自分に都合の悪いことが書かれていることを知って、廃棄されてしまうこともあり得るから、このような手続が必要なのです。
なお、自分で書かないといけないので、代筆やパソコンで作ったものは無効です。
遺言書を公的機関で書く(公正証書遺言)
公証役場というところで作成する遺言のことを、「公正証書遺言」といいます。
保管は、遺族がするのではなく公証役場がするので紛失・廃棄のリスクがなく、法律上も問題のない遺言書が作れます。
検認の手続も不要です。
一方で、コストがかかり、しかも手間なのはデメリットです。
確認するポイント
遺言書に書く意味があること(遺産編)
「自分の財産は自由に処分できるから」と言っても、なんでも遺言書に書いて言いわけではありません。
遺言に書いても、効力が発生しないものがあるからです。
ここでは、遺言に書いて意味のあることを紹介していきます。
遺産の分け方を指定したり、第三者に指定を頼む
可能です。
但し、前述のように遺留分を否定するものではありません。
遺産の分け方にクレームがついた時の対応の仕方を指定
「遺産を特定の人に全部渡す」などの遺言を書くと、他の遺族から「自分にも法律で認められた分け前をください」(遺留分減殺請求)を受けることがあります。
その時に、遺産を受け取った遺族が困ることのないように、「〇〇の時は、カクガクシカジカで・・・」と言った対応の仕方を、遺言で指定しておくことができます。
お墓・仏壇の面倒を見てもらう人を指定
自分が亡くなった後に、お墓・仏壇の面倒を見てもらう人を指定することができます。
遺言を実行してもらう人を指定
遺言の内容を実際に行動することを「執行」といいますが、無用なトラブルを避けるために、遺言で「弁護士などにお願いする」旨を指定することも可能です。
遺族以外の誰かに遺産を与える
友人など、遺族以外の第三者に世話になった見返りとして遺産を与えることを、遺言で指定することもできます。
これを「遺贈」といいます。
寄付や信託も同様です。
遺言書に書いて効果ある?(身分編)
子供を認知する
いわゆる内縁の妻との子供を、遺言で自分の子供として認める(「認知」といいます)することができます。
認知することで、はじめて相続する権利が生じます。
未成年の後見人をつける
自分が亡くなる時に、未成年の子供がいる&親が他にいないようなケースでは、遺言で後見人を指定することができます。
遺族の結婚や離婚は指定できない
憲法にもある通り、結婚は両性の合意のみでできるものです。
なので、たとえ遺言で書いても、遺族(相続人)の結婚や離婚を指定することはできません。
養子縁組はできない
養子縁組は、自分が生きている間だけできるものなので、遺言で養子縁組を指定することはできません。

こちらの記事もオススメです!