消費税の確定申告をするときに、「どの売上・仕入れが課税されるの?」「課税される仕入れになるもの・ならないもの(非課税仕入れ)とは?」と疑問に思いますよね。そこで今回は、課税される仕入れになるもの・ならないものをわかりやすくまとめました。
Contents
消費税が課税される仕入れの考え方
すべての取引に課税されるわけではない
消費税は、すべての取引に課税されるわけではありません。
消費税が課税される取引と、課税されない取引があり、法律で明確に規定されています。
消費税が課税される取引とは?
消費税が課税されるのは、いくつかの要件を満たす取引に限定されています。
具体的には、「日本国内で行われる取引」「対価をもらって行う取引」などの要件を満たした取引です。
具体的には以下の関連記事で解説しているので、参考にして下さい。
消費税が課税される仕入れと課税されない仕入れ
なぜ課税される仕入れを知る必要があるのか?
税務署へ納税する消費税の金額は、「預かった消費税」から「払った消費税」をマイナスした差額です。
「払った消費税」を把握する前提として、「どんな取引に消費税が課税されているのか?」を知っておかないと、余分な消費税を納税してしまうことになります。
だから、「課税される仕入れ」を知っておくことが重要なのです。
なお消費税の用語で、消費税を預かる対象になる取引を「課税売上」、消費税を払う対象になる取引を「課税仕入れ」と呼んでいます。
そのため、当記事でも「課税される仕入れ」という表現をして、(支払う側の)消費税が課税される取引を解説しています。
課税される売上と表裏一体(覚え方)
消費税の課税の考え方に、売上側と仕入れ側で変わることはありません。
「取引」に対して課税されるので、買った側が消費税を売った側へ払う、売った側は消費税を受け取って、後日、税務署へ納税するのです。
なので、「どの取引が課税される売上か?」が分かれば、「課税される仕入れ・課税されない仕入れ」もわかります。
具体的には?
とはいえ、具体例も知っておきたいところです。
そこで、よく出てくる取引を以下にまとめました。
土地を買った場合・借りた場合
更地の土地を買ったり借りた場合は、消費税がかかりません。
但し、借りる期間が1ヶ月未満だと、消費税が課税されます。
但し、土地を買う・借りる取引の仲介は課税される取引なので注意して下さい。
駐車場に関する費用
駐車場を借りる時に払う駐車場の利用料は、消費税が課税されます。
一方、駐車場を経営している会社が地主へ土地の利用料を払うときは、その代金には消費税は課税されません。
同じ土地を目的にした取引であっても、消費税が課税されるものとされないものがあるので、注意しましょう。
商品券を買った場合
「商品券を使った時に消費税をかけるべきもの」という考え方ですので、商品券を買った時点では消費税は課税されません。
市役所などでの手数料
税金に似た性格を持つ取引との考え方が取られているので、消費税は課税されません。
病院での診療報酬
健康保険の対象になる診療報酬は消費税が課税されませんが、健康診断や人間ドック、整形手術などは消費税が課税されます。
住宅を借りる場合
借りる期間が1ヶ月以上の「居住用」のものは消費税は課税されませんが、1ヶ月未満であったり店舗用などのいわゆる「居住用ではない」ものの賃借料には消費税が課税されます。
火災・損害保険料
保険取引自体が、加入者同士で相互に保証しあっているという考えから、消費税は課税されない取引になっています。
つまり、保険加入者Aさんが保険の対象になる何らかの事故にあったら、別の加入者BさんやCさんが払った保険料が充当されるという仕組みです。
会費
事業・ビジネスをしていると、何らかの会へ入会することもあるでしょう。
その会費のうち、例えばスポーツクラブの会費のように「払ったお金に見合うサービスを受けている」ような場合は、会費には消費税が課税されます。
一方、〇〇会への会費などのように、〇〇会の維持運営を目的にした会費には、消費税は課税されません。
まとめ
消費税がどんな考え方に基づいて課税されているのかを知った上で、具体例を覚えていくスタンスで進めると頭に入って来やすくなります。
全体像が掴みやすい構成にしています!

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