こんにちは、うちだです。「会社」を経営している方の悩みの種、「役員報酬」。税金の世界では「給料」は原則費用として認められるのですが、社長が自由に決めて、会社の税金を減らせたら困るので、「損金不算入」という制限がかかっています。そこで今回は、「役員報酬」を取り上げ、決め方・節税・減額に関するルールを紹介します。
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役員報酬とは
会社には、社長から平社員までいろんな人が所属しています。
このうち、社長や取締役などのいわゆる「偉いさん」の人たちのことを「役員」といいます。
従業員に支払われる報酬を「給料」というのに対し、役員の方達へ支払われる報酬のことを「役員報酬」といいます。
今日の本題ですが、なぜ役員報酬に税金のルールを始め、いろんな規制があるのでしょうか?
それは、役員が「会社のいろんなことを決められる立場にある」からです。
役員報酬を意図的に上下させて、会社が払うべき税金を意図的に増減させては、税金を取る側からは問題だからです。
役員報酬と税金
役員報酬の決め方のポイント
役員報酬を決める際に注意しないといけない点は、手続として有効か否かの面と、税金の2つがあります。
このうち税金のルールに関していうと、守らないといけないのは以下の2つです。
- 月によってバラツキがない(=毎月同額)
- 変更するなら、事業年度開始の日(初年度の場合は会社設立した日)から3ヶ月以内
これは定期同額給与というルールで、以下の関連記事で詳しく解説しています。
関連記事:【役員報酬の変更】定期同額給与とは?変更に関するルールと減額のポイントは?
このほかにも「業績連動型給与」や「事前確定届出給与」というルールもありますが、まずは上記の2つを覚えておきましょう。
なお、事業年度とは、会社が決算を行う単位のことをいいます。
3月決算の会社の場合、事業年度は4月1日から3月31日までの1年間です。
役員報酬の決め方と節税
従業員の給料は、税金を課税する儲けを計算する上での費用(=「損金」といいます)になるのが原則です。
役員報酬も上で解説した2つのルールを守っていれば、損金に認めてもらえますが、役員さんが「お金が必要になった」ことなどが理由で、役員報酬を増額してしまうと、増やした分は損金として認めてくれません。
増やした金額は会社から出て行っているのに、「会社から出て行っていない」という前提で税金がかかってしまうのです。
損金に認めてもらえないことで一番痛いのは、ここなのです。
なので、節税の第1歩は「役員報酬を極力増減させない。したいなら、最初の3ヶ月まで」です。
この次に考えられる節税の方法として、「妻に役員になってもらう」ことです。
もちろん、妻が会社で働いている実績がなければ「架空給与」になり税務署からお咎めがありますが、そうでない限りは検討の余地があります。
夫と妻の二つのルートから家庭へお金が入ってきますし、会社の税金計算をする上でも費用(損金)として認めてもらえるので、迷惑がかかりません。
役員報酬の決め方のシュミレーション
オーナー会社の場合や少人数の会社の場合、役員報酬を上下するための手続は比較的かんたんでしょう。
だからといって、気軽に決めるのはお勧めしません。
たくさんもらったことで、「会社の税金+自分の税金」がかえって増えてしまうこともあり得ます。
会社には「法人税」が、自分(個人)には所得税がかかります。
決めてしまう前に、役員報酬を上下させるシュミレーション(シミュレーション)をして、「会社+自分」の観点から一番税金がお得なのはいくらなのか?を知った上で、役員報酬を確定させましょう。
妻を役員にしている場合も同様です。
妻の収入・儲けは、夫の所得税の計算とリンクしているので、夫側の所得税のシミュレーションをするなら、妻の収入・儲けも視野に入れて計算しないと片手落ちになってしまうのです。
まとめ
役員報酬の税金ルールを詳しく調べていくと、たくさん難しい用語が出てきます。基本的な考え方は当ブログ記事で紹介しているので、イメージを掴んでから、詳しいルールを知っていきましょう。

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