こんにちは、内田正剛@うちだ会計事務所です。「親からお金をもらったら、税金はいつ・いくら払うの?」 という疑問を調べると、贈与税の「暦年課税」「相続時精算課税」という用語が出てきます。そこで今回は、どっちを選ぶかで、贈与税がどうなるのかを解説します。
Contents
贈与税って?
贈与税の目的
人からお金をもらうことを「贈与」と言い、ある人から贈与を受けると、「贈与税」という税金が課税されます。
なぜこんな税金があるのかというと、相続税を回避するのを防ぐためです。
仮に贈与税がないと、相続する前に財産を贈与しきってしまえば、相続税がかからなくなるからです。
贈与税は2つの方法がある
贈与税の課税は、2つの方法から選ぶことができます。
詳しくは後述しますが、1つは「暦年課税」と呼ばれる方法で、その名の通り毎年課税する方法です。
2つ目は、「相続時精算課税」と呼ばれる方法で、贈与を受けたタイミングではなく、相続が起こったタイミングで課税するというものです。
暦年課税
暦年課税の仕組み
原則的な方法なので、「相続時精算課税」を採用しなければ、自動的に「暦年課税」を選択したことになります。
読んで字の通り、贈与を受けた年度に贈与税を計算して、納税する制度です。
もっとも、もらった金額全額に課税されるわけではなく、基礎控除と呼ばれる特典をマイナスした残額に課税されます。
基礎控除
毎年110万円です。
つまり、毎年110万円までは、贈与しても贈与税がかからないということです。
配偶者控除もある
これに加えて、贈与を受けた人が妻・夫であれば「配偶者控除」という特典もあります。
つまり、夫が妻へ贈与するのであれば、2,000万円+110万円=2,110万円までは贈与税がかからないのです。
但し、「住むための不動産」「住むための不動産の取得資金」という用途制限がかかります。
贈与税の計算
贈与税は、以下の計算式で計算します。
{贈与された金額 − 基礎控除(110万円) −配偶者控除(最高2,000万円)} × 税率
この金額を「課税価格」というのですが、言葉だとわかりにくいので、具体的な金額で見ていきましょう。
例えば夫から、妻へ住宅取得資金として3,000万円を贈与したとしましょう。
すると、(3,000万円-110万円-2,000万円) = 890万円に税率をかけて課税価格を計算するのです。
税率にも2パターンあって、「一般税率」と「特例税率」というものがあります。
特例税率は、例えば親から、20歳以上の子などへの贈与の時に使う税率で、それ以外の場合は、一般税率を使います。
具体的な税率は「贈与税 一般税率」「贈与税 特例税率」と検索すれば出てくるので、計算の仕方だけ見ていきます。
上述の計算式で計算された「課税価格」が3,000万円で、夫から妻への「住むための不動産の取得資金」の贈与だったとしましょう。
そうすると以下の流れで計算していきます。
①課税金額の計算
(3,000万円−110万円−2,000万円)=890万円
②税額の計算
890万円×40%-125万円=231万円
相続時精算課税
相続時精算課税の仕組み
贈与を受けたタイミングで贈与税を払うのは同じですが、払った税金を、実際の相続が発生した時の、相続税と精算するという点が特徴的です。
例えば、贈与を受けた時の贈与税が500万円だったとしましょう。
後日、実際に相続が発生した時に、「贈与をしなかったと仮定」した時の相続税が600万円だとすれば、差額の100万円を相続税として払えばいいという考え方です。
つまり、相続税600万円のうち500万円を贈与税として、残りの100万円を相続税として払うということです。
相続時精算課税の要件
誰でも使える制度というわけではありません。
贈与をした人が、後日亡くなった時に、「相続人になる人」や贈与した人の孫でないといけません。
このほかにも、贈与を受けた時の1月1日時点で20歳以上という要件もあります。
特別控除
2,500万円です。
仮に贈与が2年間に及んだら、使わなかった金額を翌年へ持ち越すことができます。
つまり、初年度に500万円を、翌年度に3,000万円贈与されたら、500万円+3,000万円-2,500万円=1,000万円に税率をかけるということです。
贈与税の計算
税率は一律20%です。
例えば父から1年目に1,000万円、2年目に2,000万円の贈与を受けたケースを考えてみましょう。
特別控除は2,500万円なので、(1,000万円+2,000万円)- 2,500万円=500万円に20%の税率をかけます。
つまり、100万円が贈与税になるのです。
なお、その後父が亡くなった場合は、3,000万円の贈与がなかった前提で相続税を計算し、例えば相続税が120万円だったら、差額の20万円を相続税として払うことになります。
親からお金をもらったら、いつ・いくら課税されるの?
シミュレーションをしてみる
暦年課税と、相続時精算課税のどちらを採用した方が有利なのかを、以下のようにシミュレーションするのが適切でしょう。
以下では、5,000万円を父から息子(23歳)へ一括贈与した場合を前提とします。
暦年課税の場合
まずは、税率をかける対象の「課税価格」を計算します。
課税価格=5,000万円-110万円 = 4,890万円
よって贈与税は以下のようになります。
4,890万円×55%-640万円=2,050万円
後日発生する相続税の計算に、今回の贈与は含めずに計算します。
相続時精算課税の場合
課税価格=5,000万円-2,500万円 = 2,500万円
よって贈与税は以下のようになります。
2,500万円×20%=500万円
金額だけ見れば相続時精算課税の方が有利に見えますが、後日発生する相続税の計算に、今回の贈与の金額も含めて再計算する必要があるので、注意が必要です。
相続財産がたくさんあると、相続税の税率も上がっていき、税率が20%を超えることもあります。
そうすると、贈与された金額(今回の場合は5,000万円)に対して、20%よりも高い税率で相続税を再計算するので、贈与された金額について追加で相続税が発生します。
まとめ
多額の贈与を行うときは、その後に想定される相続税の計算のシミュレーションも併せて行っておきましょう。

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